在宅ワークの所得についてですが
一定以上の収入があると当然税金を支払わなくてはいけません。
例えば扶養家族になっている方が在宅ワークを行っている場合時や
会社勤めされている方が副業で在宅ワークをしている時
個人事業者として在宅ワークを本格的に立ち上げた場合などには
在宅ワークの納税の種類が異なってきます。
ここ数年でいちばん多いのが
主婦の方が扶養家族に入りながら在宅ワークを行っているということが多いようです。
この場合の在宅ワークの所得というのは
雑所得の部類に入ります。
雑所得というのは収入から
在宅ワークをするにあたって必要なパソコンや周辺機器
交通費などの色々な必要経費を引いた金額が雑所得ということになっています。
在宅ワークの所得の合計が103万円以下になっている場合には
これまでと変更はありませんが103万円以上の収入があった場合は
確定申告が必要になってきます。
本業を持っていて副業として在宅ワークをしている方の場合にも
確定申告は必要なのですが
その場合は給与と雑所得が、20万円以上になった場合に確定申告が必要になってきます。
また在宅ワークでの雑所得が130万円を超えてしまったという場合には
旦那様の扶養家族になっている場合は扶養家族から外れてしまいます。
そうなると国民年金にも
国民健康保険にも自分で加入して保険料も自分で納めなければいけなくなると思います。
そうならないためにも
在宅ワークをしている多くの人は130万円以下に
所得を押さえて仕事をしているという人は意外と多いのです。
このように、収入が在宅ワークだけという場合であっても
所得が103万円を超えた場合には確定申告が
必要ですから納税しなければいけませんし
在宅ワークの所得が130万円以上になった場合には
扶養配偶者の資格までも無くなってしまいますから
自分で社会保険にも入らないといけないということになりますね。
在宅ワークをこれから始めるにあたっては
この辺のこともきちんと理解しておかなければいけません。